リフォームで固定資産税はどうなる?
リフォームを検討する際、「固定資産税が上がるのでは?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、すべてのリフォームが税額に影響するわけではありませんが、工事の内容や規模によっては課税額が変動する可能性があります。
ここでは、固定資産税への影響があるケース、逆に減税や免税となる場合について詳しくご紹介します。
資産価値が上がり固定資産税が増えることはある?
結論から言えば、「資産価値が上がるようなリフォーム」を行った場合、固定資産税が増額される可能性があります。
特に下記のようなケースでは評価額が見直されることがあります:
- キッチンや浴室など水回りの大規模な改修
- 増築(例:1階から2階建てへの改装)
- 古い設備を最新の高級グレード品に交換
- 構造的な補強や断熱・防音性の大幅向上
これらのリフォームは、住宅の「再建築価格評価額」を押し上げ、結果として固定資産税の対象額が増える可能性があります。
役所が現地調査を実施する場合もありますが、必ずしも全件ではなく、申告の内容や規模次第とされています。
固定資産税に影響する具体的なケース
- 10㎡以上の増築:登記内容に変更が生じるため、課税見直しの対象になります。
- 登記が必要な工事:建築確認申請が必要な改修や、耐用年数に影響を与える改修。
- 屋根の葺き替え・耐震補強:建物の耐久性が向上することで評価額が変わる可能性があります。
なお、一般的な内装工事(壁紙・床の張り替え)や設備交換(トイレ・洗面台の入れ替えなど)では資産評価にほぼ影響はありません。
逆に固定資産税が下がることもある?
実は、リフォームによって固定資産税が「減税」されるケースも存在します。
制度をうまく活用すれば節税につながる可能性があります。
固定資産税が減税されるケース
- 耐震改修:1982年以前に建築された住宅に対し、一定の耐震基準を満たす改修を行った場合、最大1年間の税額が半額に。
- バリアフリー改修:要介護者や高齢者が居住する住宅で、一定の改修を行った場合、翌年度の税額が3分の1減額に。
- 省エネ改修:断熱性能向上工事を行うことで、翌年度の税額が3分の1減額に。
これらはいずれも市区町村への申請が必要です。工事内容や時期によっては対象外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
免税となるケース(災害時など)
災害(地震・火災・水害など)により住宅が損壊した場合、再建や改修を行う際には一定期間、固定資産税が免除または減額される制度があります。
これらは自治体の判断により異なり、制度の利用には迅速な申請と証明書類の提出が求められます。
省エネ改修で固定資産税の軽減が受けられる!
近年注目されているのが「省エネ改修」による固定資産税の軽減措置です。
以下のような条件を満たす改修を行うと、翌年度の固定資産税を最大3分の1まで減額できます。
- 対象改修内容:
- 窓の断熱(二重窓・樹脂サッシ)
- 屋根・外壁・天井・床の断熱材設置
- 高効率給湯器・太陽熱利用設備など
- 条件:
- 改修費用が50万円以上
- 築10年以上の住宅
- 市区町村への申請が必要
国の補助金制度と併用できる場合もあり、光熱費の削減と合わせて大きなメリットが得られます。
まとめ:リフォーム=課税増とは限りません
リフォームによって固定資産税が上がる場合もあれば、逆に減額・免税を受けられることもあります。
大切なのは、工事内容と制度の関係を事前に把握しておくことです。
当社では省エネリフォームをはじめ、各種補助金・減税制度に関するご相談も承っております。
大阪市・大阪府での住宅リフォームをご検討の方は、どうぞお気軽にご相談ください。